相談支援事業
費用
障がいのある方やご家族などが利用できます。相談する際には障がい者手帳の有無は問われません。
費用は市町村が給付として負担されるため、利用者が負担する費用はありません。
基本相談
障がい者児、ご家族から普段の生活を行う上での困りごとや悩み事についての相談を受け、障がい者福祉サービスの情報やその他の支援、行政機関、福祉等の関係機関との連携について情報提供を行います。事業所での相談以外にも、ご自宅へのご訪問もさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
ご利用方法
障がいのある人が自分にあった福祉サービスを受けるための相談ができます。
自分に合った福祉サービスを見つけたい。
福祉サービスや相談支援を受けるための利用計画案や利用計画を作成したい。
適切な福祉サービスを利用し続けるために利用計画を見直したい。
●計画相談支援は市町村から指定された指定特定相談支援事業者が行います。
計画相談支援
基本相談を受け障がい者児福祉サービスについて利用希望があった場合、申請の時に必要なサービス等利用計画(案)を作成します。
居住している市町村から支給の決定があった後に障がい者福祉サービス事業や関係機関との連絡調整、連携を図りサービスの利用を開始します。
一定期間ごとにモニタリングを行い、支給決定の更新やサービスの変更や見直しなどがあった場合に担当者会議を開催します。
障がい児通所支援
障がい児、ご家族が児童発達支援、放課後等デイサービスなどを希望する場合に障がい児支援利用計画を作成し、通所支援サービス開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障がい児支援利用援助)等の支援を行います。障がい児支援の計画相談にあたります。